【個人事業者】所得税・贈与税・消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日まで延長されました

今般、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の期間が所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑会費の徹底を図る観点から、申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。

詳細は国税庁HPよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf