■小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活の安定、あるいは事業の再建などを図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。
■1.加入資格
- 常時使用する従業員(※)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員の方です。
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
※”常時使用する従業員”には、家族や臨時従業員は含まれません。
■2.掛金
- 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円きざみ)で自由に選べます。
■3.共済事由及び共済金等の支払
(1) 掛金を6ヵ月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたときには、その事由に応じて共済金が支払われます(掛金払込み月数が6ヵ月未満の場合は掛け捨てになります)
掛金月額 10,000円 の場合の例 |
A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 | |
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■事業の廃止 (個人事業主の死亡・会社等の解散を含む) ※1 |
■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職※2 ■老齢給付※3 |
■会社等の役員の任意退職 ■配偶者、子への事業譲渡 ■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき |
■任意解約 ■12ヶ月以上の掛金の滞納 ■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき※4 |
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掛金 納付 月数 |
掛金 合計額 |
共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 |
60月 | 600,000 | 652,600 | 635,600 | ■準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます | ■12ヶ月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます(ただし掛け金納付月数が240ヶ月未満の場合は、掛金合計額を下回ります |
120月 | 1,200,000 | 1,430,000 | 1,351,600 | ||
180月 | 1,800,000 | 2,356,000 | 2,158,400 | ||
240月 | 2,400,000 | 3,458,000 | 3,078,000 | ||
360月 | 3,600,000 | 5,737,200 | 5,294,000 |
※1 配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます
※2 任意退職を除く
※3 65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます
※4 なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。
(2) 共済金の支払方法
- 共済金A及び共済金Bについては、「一時払」、「分割払」または「一時払と分割払の併用」(分割払いの場合は死亡によるものを除く)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一時払で支払われます。
- 共済金の分割払を選択できる加入者は、共済金の支払額が300万円以上で、共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。
また、分割共済金は10年間または15年間にわたって年4回(2月、5月、8月、11月)に支払われます。共済金は税法上、一時払共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金の雑所得扱いになります。
申し込み・お問合せ
北見商工会議所 地域振興部 企画振興課(TEL:0157-23-4111)