【新型コロナ】北海道「経営持続化臨時特別支援金」の申請受付がスタートしました

◆支援金の概要

新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践するとともに休業要請等の対象であって、
①遅くとも令和2年5月19日(火)から5月31日(日)までの期間、休業等にご協力いただいた事業者に対しては「支援金A」
②休業要請等の対象ではない方で、外出自粛等により売上が大幅に減少した事業者に対しては「支援金B」を支給いたします。

要 件 支給額
支援金A

休業要請等あり

次の1又は2のいずれかに該当する事業者 左記に加え 「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践すること 10万円

(※)

1 道の休業要請等を受け、対象施設の
休業にご協力いただいた事業者
2 酒類を提供する飲食店(上記1を除く)
において、酒類の提供時間の短縮(19時     まで)にご協力をいただいた事業者
支援金B

休業要請等なし

休業要請等の対象外であるが、長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少し、「国の持続化給付金」を受給する事業者

※基本的に国の持続化給付金の対象者が対象となります。(持続化給付金は令和元年12月までに開業した方が対象ですが、本支援金では特例として令和2年1月から3月末までに開業した方も対象とします。)

5万円

(注)支援金A・Bを両方受け取ることはできません。

●支援金A(休業要請等の対象施設を管理する事業者)
※令和2年5月16日以降の週からの休業要請等の対象施設は変更されています。
「5月16日から5月24日」、「5月25日から」で対象施設が異なる申請にあたっては、あらかじめ下記の施設一覧で対象施設であるかを確認してください。
基本的に休止を要請する施設、基本的に休業要請を行わない施設(PDF)

※支援金の支給対象となる期間については、遅くとも令和2年5月19日(火)から5月31日(日)まで休業等にご協力いただくことが必要です。(休業要請等の期間が短縮された場合は、その日までご協力をお願いします。)

・道による5月16日以降の新たな休業要請等に対し、ご協力いただける休業要請等の対象施設を管理している事業者が対象となります。

・北海道内で対象施設を管理する法人(中小企業に限らず、大企業等も含まれます。)又は個人事業者が申請者となります。

・道内に対象施設があれば、道外に本社がある法人であっても支給対象となります。

・複数の施設を管理している事業者は、全ての対象施設で取組を行うことが必要です。

・令和2年5月18日時点で、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、対象施設を管理している事業者が対象です。

・1つの施設内に、休業等を要請する施設と要請しない施設が併設され、明確に区分されている場合、休業等要請の対象となる施設を休業等した場合は、支給対象となります。

・休業要請の対象施設において、複数の個人事業者が1つの施設で営業しているケースで、施設を休業した場合は、代表者に1事業者分を支給します。

・出張サービスを専門とする事業者は、客等が利用する施設が特定できない場合は、
施設の感染防止対策に主体的に携わることができないため、支給対象外となります。

・従来から酒類を提供していない飲食店及び、従来から通常19時以降に営業を行っていない飲食店は、支援金の対象となりません。

●支援金B(休業要請等の対象施設の管理者ではない事業者)

・長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した事業者が対象となります。(国の持続化給付金の対象であり、道内に主たる事業所を有する事業者、又は令和2年1月31日から3月末までに開業した道内に主たる事務所を有する事業者(支援金Bの特例)が対象となります。)

※今後、国の持続化給付金の要件(令和2年5月15日時点)が緩和された場合においても当該給付金の要件は、ひと月の売上が前年同月比で50%以上の減少を満たす事業者が対象です。

・国の持続化給付金の対象となる事業者につきましては、申請書の添付書類として「給付通知書」が必要となりますので、届いた後に申請してください。
※個人事業者の方で施設を有しない方は、道内に住所を有する方を対象とします。

・令和2年1月から3月末までに開業した方については、次の要件をすべて満たす方が対象となります。

<支援金Bの特例の対象となる方>

◯道内に主たる事務所を有する事業者(施設を有しない事業者は、道内に住所を有する事業者)

◯令和2年4月1日以降12月31日までの任意の1ヶ月の売上が、令和2年1月から3月の
任意の1ヶ月(基準月)の売上よりも50%以上減少した事業者

◯法人税法別表第一に規定する公共法人ではない方

◯風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務委託営業」を行う事業者ではない方

◯政治団体ではない方

◯宗教上の組織若しくは団体でない方

◆ 申請書や誓約書等の各種書類

「経営持続化臨時特別支援金」申請の手引き【申請受付要項】(PDF)

別添資料1「基本的に休止を要請する施設、基本的に休業要請を行わない施設」(PDF)

別添資料2-1「新北海道スタイル」安心宣言 事業者の皆様に取り組んでいただきたい7つのポイント(PDF)

別添資料2-2「新北海道スタイル」安心宣言 事業者の皆様による取組の宣言(PDF)
別添資料2-2を編集できるもの(Word)

申請書別紙【対象施設の情報】(PDF)【支援金Aで休業等の要請に新たにご協力いただける方】
誓約書【札幌市事業者用】(PDF)誓約書【札幌市以外の事業者用】(PDF)

 ◯電子申請はこちら

◆申請手続きなどに関するよくあるお問い合わせ

経営持続化臨時特別支援金についてのよくあるお問い合わせ」はこちらをご覧ください。
※郵送の際は、簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
支援金Aは8月31日(月)、支援金Bは令和3年1月31日(日)の消印有効です。

◆申請受付期間
●支援金A:令和2年5月29日(金)~令和2年8月31日(月)
●支援金B:令和2年5月29日(金)~令和3年1月31日(日)

◆ 申請書の郵送先
〒063-8691  (住所不要)
札幌西郵便局 郵便私書箱 第39号
北海道 経営持続化臨時特別支援金 事務局

【郵送の方法について】
必ず簡易書留や一般書留、レターパックプラス(郵便物の追跡ができる方法で、かつ配達時に受け取り確認がされるもの)で郵送してください。
支援金A:令和2年8月31日消印有効
支援金B:令和3年1月31日消印有効

【郵送による申請に関するご注意】
郵送料が不足している申請書は、申請された方に返送させていただきますので、必ず郵送料をご確認の上、ご送付ください。

◆ お問い合わせ先

北海道 経営持続化臨時特別支援金 お問い合わせセンター
【5月29日(金)から開設します】
(電   話)011-350-7262
(受付時間)平日 8時45分から17時30分まで(6月28日(日)までは土・日も開設)