【ご案内】すべての事業者に個人情報保護法が適用されます。(平成29年5月30日より)

現在、適用除外とされている小規模事業者(保有する個人情報が5,000人以下の企業)も、
法改正により平成29年5月30日からは個人情報保護法の対象となります。

【個人情報とは】
生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの。
企業が氏名と紐づけてその人物の情報を管理していれば、基本的にそれらは全てその人物の個人情報に当たります。

 

詳細については、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
【個人情報保護委員会】http://www.ppc.go.jp/