新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(R5.5.8~)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて事前連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

【概 要】

  • 陽性者の療養期間について

位置づけ変更後は、行政として一律に外出自粛を要請するものではなく、個人や事業者の判断に資するよう情報提供されたもの。

  • 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることを推奨する。
  • 発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えることを推奨する。
  • 濃厚接触者の取扱いについて

保健所から新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求めない。

  • 留意事項

本取扱いは、令和5年5月8日の移行前に改めて予定どおり位置付けの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであること。

【参考資料】

国通知【事務連絡】新型コロナウイルス感感染症の感染法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について(PDF)
感染法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A 等(PDF)