北海道最低賃金が引上げとなります

北海道最低賃金額は令和4年10月2日から時間額920円(引上げ額31円)となります。

・北海道の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。
・北海道最低賃金には、精皆勤手当て、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。

※詳細は厚生労働省北海道労働共HPをご覧ください。
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