【Go To Eat 北海道お食事券】取扱店募集がスタートしました!

コロナ禍により深刻なダメージを受けられた飲食店や農林漁業者の支援を目的とした農林水産省「Go To Eatキャンペーン」につきまして、これまで北海道では「オンライン予約によるポイント事業」の取り扱いのみに留まっておりましたが、10月26日(月)より「25%プレミアム付食事券発行事業」の取扱店募集がスタートいたしました。
取扱店となるための申請方法は、インターネットによる「WEB申請」もしくは紙媒体による「郵送申請」の2種類となっており、郵送申請のための申請書は当所窓口で配布しております。

登録店となるためには一定の要件および業種制限がありますので、下記概要、専用HPをご確認の上、ご申請ください。

 

●Go To Eat北海道(食事券発行事業)専用HP(取扱店登録申請はこちらから)
https://gotoeat-hokkaido.jp/

 

●農林水産省 Go To Eat 北海道(食事券発行事業) 概要

食事券 1冊10,000円分(1,000円券×10枚)の食事券を8,000円で販売 (購入額の25%上乗せ)
※1回の購入につき、お一人様1冊まで(複数回購入は可能)
販売場所 道内金融機関等 約450ヵ所(予定)
販売開始 第1次販売(50万冊) 令和2年11月10日(火)~
第2次販売(50万冊) 令和2年11月16日(月)~
※販売期限 令和3年1月29日(金)但し、無くなり次第終了
利用期間 令和2年11月10日(火)~令和3年3月31日(水) ※登録済取扱店で利用可能
取扱店登録 令和2年10月26日(月)~令和3年1月20日(水)
取扱店申請 下記のいずれかにより申請 ※登録をお急ぎの方は、WEB申請をお勧めします。

①WEB:専用サイト(https://gotoeat-hokkaido.jp/)より申請
②郵送:申請書に記載の上、郵送にて申請(当所窓口にて申請書を配布します)

事業実施者 北海道商工会議所連合会・Go To Eat北海道食事券事業実施事務局
取扱店問い合わせ TEL 011-351-8645  HP https://gotoeat-hokkaido.jp/

 

A.店舗所在地・業種・営業スタイルに関すること

(1)北海道内の店舗であること

(2)食品衛生法の「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ていること

(3)店内飲食をメインとする飲食店であること
※テイクアウト専門店・デリバリー専門店は不可
※「店内飲食をメインとする飲食店」がテイクアウト・デリバリーのサービスを行っている場合は可

(4)日本標準産業分類「76飲食店」に該当し、且つ「その場所で飲食させる事業所」であること
日本標準産業分類「76飲食店」であっても、客への接待・遊興などを伴う飲食店は不可

(5)本業が飲食店ではない事業者が営む店舗であっても、「上記(1)~(3)」に示す対象に該当している場合は可

 

○対象となる飲食店の例
・食堂、レストラン
・専門料理店(日本料理店、中華料理店、西洋料理店、ラーメン店、焼肉店、カレー店、スパゲティ店など)
・そば店、うどん店、すし店(但し、持ち帰り専門店・宅配専門店は不可)
・居酒屋、焼鳥屋、ビヤホール
・喫茶店
・ダイニングバー、オーセンティックバー
・ファストフード店(但し、持ち帰り専門店は不可)
・お好み焼き・焼きそば・たこ焼き店(但し、いずれも持ち帰り専門店は不可)
・かき氷・アイスクリーム・サンドイッチ店など(但し、いずれも持ち帰り専門店は不可)

×対象外となる飲食店の例
①店内飲食をメインとしないもの
・宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
・持ち帰り専門店
・移動販売店舗(キッチンカー)
・カラオケボックス、カラオケなど他のサービスの提供をメインとする店舗など

②日本標準産業分類「76飲食店」であっても、客への接待・遊興(※1・2・3)などを伴う飲食店は不可
・キャバクラ、ショーパブ、ガールズバー、ホストクラブ、スナック・料亭(接待を伴うもの)
 
※1 風営法の「接待飲食等営業」、「特定遊興飲食店営業」に該当する飲食店
※2 飲食に伴う通常の役務(食事を出す・飲物を出す等)を超え「特定少数の客に対する会話・サービス行為等」を行うもの
※3 但し、風営法の許可を有していても本事業に参加している間、利用客に対し接待飲食等営業を行わず、その旨を店頭に掲示している場合は可

 

B.感染症対策に関すること

(1)「新北海道スタイル」を実践し、「新北海道スタイルステッカー」又は「新北海道スタイル安心宣言」を店頭に掲示していること
※ステッカー・安心宣言は、北海道庁HPからお申込み・ダウンロードできます
URL  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/newhokkaidostyle.htm#kouhyou

(2)「北海道コロナ通知システム」を導入し取得したQRコードを店舗内に掲示し、利用客入店時又は着席時に登録呼びかけを行うこと
 ※QRコードはテーブル・メニューなど、着席した利用者の目につく場所に掲示すること
※QRコードは、北海道庁HPから登録・取得できます
URL  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/coronaalertsystem.htm

(3)「外食業の事業継続のためのガイドライン」(令和2年5月14日、一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症予防の取組を実施していること

(4)「換気」「声量」「三密」に配慮しクラスターの発生を防ぐために、以下(5)~(8)の内容を含む感染症予防の取組を実施すると共に、その取組内容を店頭に掲示すること

(5)店舗入口や手洗い場所には、手指用消毒液等を用意していること

(6)適切な換気を実施していること(窓・ドアの定期的な開放、換気扇を常時使用する等)

(7)間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間をパーティション等で区切ること
※他グループの客同士が、できるだけ2m(最低1m)以上空くように配置すること

(8)他グループと相席する場合は、真正面の配置を避けるか、テーブル上をパーティション等で区切ること

(9)カラオケ設備を有している場合は、キャンペーン期間中はカラオケ設備を使用しないこと

(10)利用者に対して、以下の事項を周知すること
①発熱や咳など異常が認められる場合は、入店をお断りする
②できる限り混雑する時間帯を避けていただく
③大人数でのご利用を避けていただく
④デリバリーやテイクアウトを活用していただく
⑤店側の感染対策(席の配置や食事の提供方法を制限すること)に協力いただく
⑥食事の前に手洗い・消毒していただく
⑦咳エチケットを守っていただく
⑧会話の声は控えめにし、大声に繋がりやすい大量の飲酒を避けていただく
⑨食事中以外はマスクを着用していただく
⑩新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の利用勧奨

(11)感染症対策として発せられた国又は地方公共団体からの要請に従うこと

(12)農水省が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること

(13)ガイドラインを遵守していない旨の指摘には適切に対応すること

※農水省は利用者からの指摘を受け付ける「相談窓口」を設置します
※適切な対応がとられない場合には、登録が取り消されることがあります