●持続化給付金とは?
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給します。
●給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
●売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
●支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。(一部個人事業者は前年総売上÷12を比較対象とする場合があります。)
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
●申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
※電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日(金)の24時まで
●相談ダイヤル
持続化給付金事業 コールセンター(5月・6月 全日8:30~19:00)
TEL:0120-115-570(IP電話等:03-6831-0613)
●【申請はこちらから!】持続化給付金 特設サイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/(経済産業省HP)
●申請要領(中小法人等事業者向け)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf(経済産業省HP)
●申請要領(個人事業者向け)
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf(経済産業省HP)
●持続化給付金に関するお知らせ(You Tube)
●【申請方法編】持続化給付金に関するお知らせ(You Tube)