―消費者、市町村、事業者すべての人々が連携しつつ、それぞれの役割を分担する―
「容器包装リサイクル法」の基本理念です。
「容器」や「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている特定事業者(※1)はリサイクル(再商品化)の義務があり、リサイクル費用を負担することで義務を果たすことができます。
再商品化義務を怠ると罰則規定が適用されたり、帳簿記載の義務があります。
お申込みは、指定法人の「(公財)日本容器包装リサイクル協会」が受け付けています。 受付締切は、2月14日(金)です。
詳細につきましては、チラシまたはHPをご高覧ください。
チラシ(PDF)
(公財)日本容器包装リサイクル協会HP https://www.jcpra.or.jp/
※1「特定事業者」とは、事業において「容器を利用・製造(輸入を含む)する事業者や、包装を利用する事業者(小規模事業者等を除く)です。詳細につきましては、チラシまたはHPでご確認ください。