取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者の方が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛け金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付を受け取ることができる共済制度です。
■1.加入資格
個人事業主または法人で、引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
業 種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運送業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
■2.掛金
- 掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます
毎月の掛金は、5千円から20万円までの範囲内(5千円きざみ)で自由に選べます。
■3.貸付事由
- 加入後6ヵ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。
■4.貸付金額
- 掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります。
■5.貸付期間
- 5年(据置期間6ヵ月を含む)の毎月均等償還です。
■6.貸付条件
- 無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)
■7.一時貸付金制度
- 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
■8.加入の申込
- 北見商工会議所へお申し込み下さい。
申し込み・お問合せ
北見商工会議所 地域振興部(TEL:0157-23-4111)