北海道最低賃金額は令和6年10月1日から時間額1,010円(引上げ額50円)となります。
北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が上記の通り改定されます。
・最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
・最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
・特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
※詳細につきましては北海道労働局HPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/minimum_wage.html