北見市より、緊急事態措置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業者特別支援金を支給します。
支給対象者は、申請日時点において、事業の運営を継続しており、かつ、次のどちらかに該当する事業者となります。
※以下の支援金は、併給できません。
事業継続支援金 | ●支給対象者
令和3年4月~9月分までの国の月次支援金、道の特別支援金または道特別支援金Cのいずれかを受けた事業者
●支給金額 法人:1事業者あたり20万円 個人事業者等:1事業者たり10万円 |
時短営業等協力支援金 | ●支給対象者
令和3年5月~6月分、8月~9月分の道の緊急事態措置協力支援金を受けた事業者
●支給金額 法人:1事業者あたり10万円 個人事業者等:1事業者たり5万円 |
【申請期間】令和3年10月13日(水)~令和4年2月16(水)まで
【お問合せ】北見市 商業労政課 中小企業係、電話:0157-25-1148、e-mail:shoro@city.kitami.lg.jp
※詳細は北見市HPをご覧ください。
https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=10568