特定退職金共済

■制度の特色

  • 事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得にもなりません
  • 過去勤務期間通算のお取り扱い(新規加入事業所のみ)
    この制度に加入する前に 、すでに事業所に勤務している従業員については、その勤務期間を制度加入後の期間と通算して実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。(限度10年間)
  • 給付金の種類は、従業員が退職した時に支払われる「退職給付金」、従業員が死亡した際に遺族に支払われる「遺族給付金」、従業員が退職した際(期間10年以上)に希望により10年間支払われる「退職年金」の3種類です。

■共済掛金

  • 1口1,000円で、従業員1人について最高30口までご加入いただけます。

■給付金の受取人

  • この制度の給付受取人は、被共済者(加入従業員)です。

■加入資格

  • 商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。

■加入するときは(任意包括加入)

  • 加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。
  • 事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。

 

その他詳細はパンフレットにてご確認ください

 

申し込み・お問合せ

北見商工会議所 総務部 総務課(TEL:0157-23-4111)