■道内事業者等事業継続緊急支援金の申請について
北海道では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に加え、原材料等の価格高騰による影響を受けている中小・小規模事業者、個人事業者に対して支援金を給付します。
1.給付要件
※次の2つの要件をどちらも満たしている必要があります。
要件①『売上要件』
2021年11月~2022年10月までのいずれかの月の売上が2018年11月~2020年3月までの同月比で20%以上減少
要件②『原材料等コスト要件』
2021年11月~2022年10月までのいずれかの月に購入した原材料等の単価が2020年11月~2021年10月までのいずれかの月の単価よりも増加
2.給付額
中小・小規模事業者:10万円
個人事業者:5万円
※事業継続緊急支援金は、事業者単位の給付となります。(店舗などの事業所単位では ありませんので、ご注意ください。)
3.受付期間
2022年7月27日(水) ~ 2022年10月31日(月)
4.注意事項
- 給付対象者は、中小・小規模事業者等、フリーランスを含む個人事業者等です。
- 給付予定額に達した場合は、期限前に申請の受付を締め切る場合があります。
- 事務局が申請書を受理した日から申請者の口座に振り込むまで、4週間程度を要する見込みです。
- 申請は、WEB経由での電子申請と郵送による申請が可能です。
(申請に不備のあった場合は、4週間以上かかることがあります。) - 電子申請は、下記「お問い合わせ先」の専用ホームページから手続きを行うことができます。
5.問い合わせ先
- コールセンター ℡:011-350-6711(受付時間:平日 8:45~17:30)
- 専用HP URL:https://kinkyushien-r4-hokkaido.jp/
■北見市事業者特別支援金について(申請期間6/6~7/29)
北見市では、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う、需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、売上が大きく減少した中小法人・個人事業者に対し、事業者特別支援金を支給します。
事業者特別支援金事業とは、国の事業復活支援金を受給した事業者又は事業復活支援金の支給要件を満たしていたが、諸事情により、事業復活支援金を申請できなかった事業者に対し「事業継続支援金」を、北海道のまん延防止等重点措置協力支援金を受給した事業者に対し「時短営業等協力支援金」を支給するものです。
①事業継続支援金
【対象】
- 令和3年11月~令和4年3月までの国の「事業復活支援金」を受給した事業者
- 国の「事業復活支援金」の支給要件を満たしていたが、諸事情により、「事業復活支援金」を申請できなかった事業者
【支給金額】
中小法人:1事業者当たり20万円
個人事業者等:1事業者当たり10万円
②時短営業等協力支援金
【対象】
- 令和4年1月27日~2月20日までの期間の北海道の「まん延防止等重点措置協力支援金」を受給した事業者
- 令和4年2月21日~3月6日までの期間の北海道の「まん延防止等重点措置協力支援金」を受給した事業者
- 令和4年3月7日~3月21日までの期間の北海道の「まん延防止等重点措置協力支援金」を受給した事業者
【支給金額】
中小法人:1事業者当たり10万円
個人事業者等:1事業者当たり5万円
◎ 支援金の受給にあたっては、①、②対象要件により、受給金額が異なりますので申請の際はご注意ください。
◎ ①と②は併給できません。
◎ ①については「事業復活支援金」を受給していなくても、売り上げ減少などにより対象となる場合がありますので、その際はご相談ください。
申請受付期間:令和4年6月6日(月)~令和4年7月29日(金)
※7月29日(金)の消印有効です。
※詳細は北見市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=10568
■事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について
5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長いたしました。
◇アカウント発行期限
2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
2022年6月17日(金)24:00
※詳細については事業復活支援金ホームページをご覧ください
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
■北海道まん延防止等重点措置協力支援金(飲食店等)【3月分】の申請がスタートしました!(対象期間:3/7~3/21)
北海道では、令和4年3月7日(月)から3月21日(月)までの期間、営業時間の短縮等により新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
●「申請の手引き」「申請書」の印刷、制度の詳細は北海道HPよりご覧いただけます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/104807.html
申請期限は令和4年4月30日(土)までとなっています。
■北海道まん延防止等重点措置協力支援金(飲食店等)【2~3月分】の申請がスタートしました!(対象期間:2/21~3/6)
北海道では、令和4年2月21日(月)から3月6日(日)までの期間、営業時間の短縮等により新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
●「申請の手引き」「申請書」の印刷、制度の詳細は北海道HPよりご覧いただけます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/100070.html
申請期限は令和4年4月30日(土)までとなっています。
■飲食店等事業者の皆様へのお願い・要請への協力に伴う支援金について(対象期間:3/7~3/21)
北海道では、3/7(月)~3/21(月)の期間、営業ならびに酒類提供時間の短縮、または時短営業ならびに酒類提供の終日停止要請が引き続きなされています。
また、期間中に要請へご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
リーフレット(PDF)
●詳細は北海道ホームページをご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouyousei.html
■北海道まん延防止等重点措置協力支援金(飲食店等)【1~2月分】申請が開始されました(対象期間:1/27~2/20)
北海道では、令和4年1月27日(木)から2月20日(日)までの期間、営業時間の短縮等により新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
申請期限は令和4年3月31日(木)までとなっています。
●「申請の手引き」「申請書」の印刷、制度の詳細は北海道HPよりご覧いただけます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/100070.html
■飲食店等事業者の皆様へのお願い・要請への協力に伴う支援金について
北海道では、2/21(月)~3/6(日)の期間、営業ならびに酒類提供時間の短縮、または時短営業ならびに酒類提供の終日停止要請が引き続きなされています。
また、期間中に要請へご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
リーフレット(PDF)
●詳細は北海道ホームページをご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouyousei.html
■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
厚生労働省より、新型コロナウイルスによる感染者数の急激な増加に伴い、多くの保育園や小学校などで学級閉鎖等が行われ、子どもを自宅で世話をするため、仕事を無給で休まざるを得ない保護者も発生しているほか、事業主より休業手当が支払われない休業者、休業手当の支払いが困難な事業主の皆様へ、助成金および支援金をご案内いたします。
●詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■飲食店等事業者の皆様へのお願い・要請への協力に伴う支援金について
北海道では、1/27(木)~2/20(日)の期間、営業ならびに酒類提供時間の短縮、または時短営業ならびに酒類提供の終日停止要請がなされています。
また、期間中に要請へご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
リーフレット(PDF)
●詳細は北海道ホームページをご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/kyuugyouyousei.html
■事業復活支援金のご案内
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
上記①、②を見たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
事業復活支援金リーフレット(PDF)
●詳しくは特設ホームページをご覧ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
■飲食店における感染防止対策の認証制度「第三者認証制度」のご案内
道内の飲食店を対象に、感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、対策実施されている場合に認証する制度を実施します。
第三者認証制度リーフレット(PDF)
●詳しくは北海道のHPよりご確認ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/78518.html
■「道特別支援金C」のご案内
北海道より、令和3年8月以降の緊急事態措置等により影響が及んでいる幅広い事業者に対する支援として、休業・時短等の協力支援金や、月次支援金の対象とならない方々(前年または前々年同月比30~50%未満減少)を対象に、「道特別支援金C」が設けられ、10月12日(火)から受付が開始されます。(WEB申請は10月12日午前10時から受付予定)
道特別支援金Cリーフレット(pdf)
●詳しくは北海道のHPよりご確認ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.html
■北見市事業者特別支援金事業のご案内
北見市より、緊急事態措置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業者特別支援金を支給します。
支給対象者は、申請日時点において、事業の運営を継続しており、かつ、次のどちらかに該当する事業者となります。
●「申請の手引き」「申請書」の印刷、制度の詳細は北見市HPよりご覧いただけます。
https://www.city.kitami.lg.jp/administration/work/detail.php?content=10568
■北海道 緊急事態措置協力支援金(飲食店等)について(対象期間:9/13~9/30)
北海道では、令和3年9月13日(月)から9月30日(木)までの期間、営業時間の短縮等により新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
●「申請の手引き」「申請書」の印刷、制度の詳細は北海道HPよりご覧いただけます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/top09.html
■北海道 緊急事態措置協力支援金(飲食店等)について(対象期間:8/27~9/12)
北海道では、令和3年8月27日(金)から9月12日(日)までの期間、営業時間の短縮等により新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご協力いただいた施設(店舗)を管理する事業者を対象に、支援金を支給いたします。
■「申請の手引き」「申請書」の印刷、制度の詳細は北海道HPよりご覧いただけます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/top.html
■新型コロナウイルスに関する各種支援・補助金のお知らせ(令和3年7月)
■ 宿泊事業者感染症防止対策等支援事業(PDF)
■ 酒類販売事業者特別支援金(PDF)
■ 飲食事業者等感染防止対策補助金(PDF)
■【新型コロナウイルス感染症療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について】北海道からのご案内(令和3年7月)
■ 新型コロナウイルス感染症療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について(PDF)
■各種支援制度のお知らせ
■月次支援金
制度詳細について(経済産業省HP) https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
■一時支援金
制度詳細について(経済産業省HP) https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0322
事務局サイト(申請はこちらから) https://ichijishienkin.go.jp/
■道特別支援金
制度詳細・手引・申請書印刷(北海道HP) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm
■制度一覧パンフレット
北海道の事業者の皆様へ(北海道HP) http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/jigyousyashien.pdf
■中小企業・個人事業者のための月次支援金
■月次支援金の概要
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、月次支援金が給付されます。
■給付対象について ※①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態宣又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態宣又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
■給付額
2019年又は2020年の基準月の売上―2021年の対象月の売上
(中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月)
■申請方法
月次支援金ホームページ(6月中旬開設予定)からのWEB申請
※登録機関での事前確認が必要です。
※一時支援金の受給者は、一部手続きを省略できます。
■中小企業・個人事業者のための一時支援金
~申請には一定の条件があります。特に以下の2点いずれかに該当している必要がありますので、事前にご確認ください~
・今年1月に発令された緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接取引があること
・宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※その他の要件は、下記の給付対象および専用HPよりご確認ください。
■一時支援金の概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。
■給付対象について
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
■給付額
・2019年または2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3カ月
・中小法人等:上限60万円 個人事業者等:上限30万円
・対象期間:1月~3月
・対象月:対象期間から任意に選択した月
※その他詳細は、下記HPよりご確認ください。
■経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
■一時支援金事務局HP
https://ichijishienkin.go.jp/
■道特別支援金
道特別支援金は、一時支援金と重複して受給できません。
一時支援金の対象となり得る事業者は、一時支援金の受給ができなかった際に本制度をご利用いただくことをお勧めします。
■道特別支援金の概要
北海道では、昨年秋以降の感染症の再拡大に伴い、営業時間短縮や往来・外出自粛の要請などの対策を講じてきており、時短にご協力いただいた飲食店の取引先や外出・往来自粛等による影響を受けた方々など、全道の様々な事業者の皆様に経済的な影響が及んでいることから、新たな支援金制度を創設しました。
■支給要件
要件1
①時短対象飲食店等との取引がある または ②外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者
※要件①について、時短対象飲食店(2020年11月から2021年2月までの間に、北海道知事による時短・休業要請等の対象となっている事業者)との直接・間接取引がある事業者が対象。
※要件②について、道内の外出・往来自粛要請等の影響により、人流が減少したことで売上が減少した事業者が対象
要件2
2020年11月~2021年3月の期間のうち、いずれかの月で月間事業収入が前年または前々年同月と比較して50%以上減少した月があること
※比較する月を11月及び12月とした場合は前年同月のみ
※売上を前年と比較できない方々への特例措置も実施(2020年4月~12月創業など)
■給付額
中小法人等20万円 / 個人事業者等10万円
※その他詳細は、下記HPよりご確認ください。
■北海道HP
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tokubetsushienkin/01top.htm
■融資制度
【利用できる融資制度を探す】資金繰り支援策一覧(経済産業省HP)
■https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
【小規模事業者向け】新型コロナウイルス対策マル経融資制度
商工会議所の推薦により利用できる日本政策金融公庫の「無担保・無保証人・低利」融資
●融資対象
・常時使用の従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下、ただし宿泊・娯楽業は20人以下)の企業
・商工会議所の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、商工会議所の長の推薦を受けた方
・上の要件に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により最近1カ月の売上が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
●資金使途
運転・設備
●融資限度額
1,000万円(通常マル経融資の別枠)
●返済期間
運転 7年以内(据置期間3年以内)
設備10年以内(据置期間4年以内)
●金利
年0.31%(2020年3月1日現在通常金利1.21%-0.9%)
※当初3年間に適用。3年経過後はその時点での特別利率Fを適用
●必要書類
●前年・前々年の決算書、確定申告書(写)
●決算から6ヶ月を経過している場合は直近の試算表
●所得税、事業税、道市民税の領収書または納税証明書
●履歴事項全部証明書(法人のみ)
●見積書(設備資金お申込の場合)
●土地・建物登記簿謄本(本制度ご利用初回の方など)
●お申込み(北見自治区内事業者)
北見商工会議所までお電話にてご連絡ください
(TEL:0157-23-4111)
【中小・小規模事業者向け】新型コロナウイルス感染症特別貸付
●融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、 次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展すること が見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比 較して5%以上減少している方
① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
② 令和元年 12 月の売上高
③ 令和元年 10 月から 12 月の平均売上高
●資金使途
運転・設備
●融資限度額
国民生活事業 6,000万円
●返済期間
運転 20年以内(据置期間5年以内)
設備 15年以内(据置期間5年以内)
●金利(国民生活事業)
①3,000万円以内
3年間:基準利率-0.9%(一部対象者は利子補給が実施され、実質無利子の予定)
3年経過後:基準利率
②3,000万円超
基準利率
●担保
無担保
●必要書類・申し込み方法・その他詳細
日本政策金融公庫HPをご覧ください
■https://www.jfc.go.jp/
■雇用維持
雇用調整助成金
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
厚生労働省HP
■https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
■税制措置
・納税猶予制度の特例
・欠損金繰り戻しによる還付の特例
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減
財務省HP
■https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
・申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税 確定申告・納付期限の延長(令和3年4月15日まで)
国税庁HP
■https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
その他関連リンク
■新型コロナウイルスに対する経済産業省の支援策(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
■事業者向け支援策パンフレット(経済産業省HP・随時更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
■LINE公式アカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200416003/20200416003.html