【新型コロナ】中小法人・個人事業者のための一時支援金 申請受付がスタートしました

~申請には一定の条件があります。特に以下の2点いずれかに該当している必要がありますので、事前にご確認ください~
今年1月に発令された緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接取引があること

宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※その他の要件は、下記の給付対象および専用HPよりご確認ください。

一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付いたします。

給付対象について

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること

給付額

・2019年または2020年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上 × 3カ月
・中小法人等:上限60万円   個人事業者等:上限30万円

・対象期間:1月~3月
・対象月:対象期間から任意に選択した月

 

※その他詳細は、下記HPよりご確認ください。

■経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

■一時支援金事務局HP
https://ichijishienkin.go.jp/