家賃支援給付金とは?
5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
支給対象(①~③全てを満たす必要があります。)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。)
②5月~12月の売上高について、「1ヵ月で前年同月比▲50%以上」または「連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上」
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
※詳細は下記経済産業省HPよりご確認ください。
また、持続化給付金と同様に、オンライン申請の困難な事業者に向けた「申請サポート会場」も設置されております。北見地区につきましては北見経済センターが会場です。
ご利用には事前予約が必要となりますので、電話もしくはWEB上からお申し込みください。
●家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省HP・PDF)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf
●家賃支援給付金ポータルサイト(申請・サポート会場予約はこちらから)
https://yachin-shien.go.jp/
●サポート会場予約電話
0120-150-413(9:00~18:00 土日・祝日含む)