北海道最低賃金が改定 (29.10.1)

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道最低賃金が下記の通り改定されました。

  時間額  810円 (効力発生 H29.10.1)

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金および時間外等割増賃金は参入されません。

○特定の産業(「処理牛乳・乳飲料・乳製品・糖類製造業」「鉄鋼業」「電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業」「船舶製造・修理業・船体ブロック製造業」)で働く者は北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。